就業定着促進手当は、週20時間未満のパート勤務だと対象外だと思っていませんか?
実は私、雇用から2ヶ月目以降、週3〜4日、1日4時間の勤務(実働月15日)に切り替えたにもかかわらず、就業定着促進手当を約10万円受給することができました。
多くの方が「就業定着促進手当は週20時間以上じゃないとダメ」「再就職手当をもらっていても短時間勤務だと無理」と諦めがちですが、実際にはそうとも限らないんです。
再就職手当を受け取ったあとに短時間勤務へ変更しても、就業定着促進手当をもらえた私の例を紹介したいと思います。
この記事では、
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就業定着促進手当の制度と条件
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週20時間未満の勤務でも受給できた理由
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再就職手当との関係や申請時のポイント
などを、体験談ベースでわかりやすく解説します。
「私は対象外かも…」と思っていたあなたも、就業定着促進手当をもらえる可能性があります。読み終わる頃には、申請の一歩を踏み出せるはずです。ぜひ、最後までご覧ください。
はじめに|就業定着促進手当とは?
そもそも就業定着促進手当とは、
再就職手当を受け取った人が、就職後に一定期間働き続けた場合に追加でもらえる手当のことです。
この記事では、筆者が週20時間未満の勤務でも実際に受給できた体験をもとに、制度の基本・申請の流れ・注意点をわかりやすく解説します。
就業定着促進手当の基本条件と再就職手当との関係
就業定着促進手当の前提条件
以下のような人が対象になります。
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失業保険の受給資格がある
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ハローワーク経由で再就職し、再就職手当を受け取っている
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就職先で6か月以上継続して働いている
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所定労働時間が週20時間以上であることが原則
再就職手当とは
「就業定着促進手当」を理解するためには、まず前提となる「再就職手当」についても押さえておく必要があります。
再就職手当とは、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)を受け取る資格がある人が再就職したり、個人事業主として開業した際、一定の条件を満たしている場合に受給できる就業促進手当のことです。
早期に再就職することを後押しする目的があり、新しい仕事に就く時期が早いほうが多くの金額を受給できます。
再就職手当を受給するためには、以下の条件があります。
- 受給手続きの後、7日間の待期期間を満了した後に就職した、または事業を開始したこと
- 就職日前日までの失業認定を受け、所定給付日数の3分の1以上の支給残日数があること
- 離職した前の事業主に再び就職したものでないこと
- 1年を超えての勤務期間が予定されていること
- 雇用保険の被保険者になっていること(週20時間以上)
- 過去3年以内に、再就職手当あるいは常用就職支度手当を受給していないこと
- 受給資格決定前から採用が決まっていないこと
- 自己都合などによる退職で給付制限期間がある場合、待期期間が満了になった後の初めの1カ月間はハローワークなどの紹介を受けて採用されたこと
簡単にまとめると、ハローワークに行き待機期間を確認し、その後ハローワークの紹介で(雇用保険に入り、1年以上の契約期間)採用され、給付日数が3分の1以上残っていると申請できます。
再就職手当を受給していることが条件なので必ずそこを満たす条件で契約しましょう。
私は、面接の時に週20時間以上、社会保険には加入しないという条件でそれに合わせた時給にしてもらいました。
就業定着促進手当の申請手続きと必要書類
基本の申請ステップ
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再就職から6ヶ月経過
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ハローワークから申請書類が届く(または自分で申請)
私のところでは再就職手当の申請時に就業定着促進手当についての説明と申請書をくださいました。 -
雇用先に「就業証明書」の記入を依頼
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所定の申請書類一式を提出
必要な書類
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就業定着促進手当 支給申請書(ハローワークから配布)
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就業証明書(勤務先が記入)
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雇用契約書または出勤簿(勤務実態の確認資料)
申請書と就業証明書は勤務先に記入してもらうので自分で記入する部分はほとんどありません。私はわからず上記3つをそのまま持っていきその場で教えてもらいながら記入しました。と言っても、自分の名前と日付くらいだったと思います。
印鑑などの準備も入りませんでした。
実例紹介:週20時間未満でも受給できたケース
私は、再就職手当を受け取ったあと、週20時間未満の勤務になったのにもかかわらず、就業定着促進手当を受給することができました。その経緯を具体的にご紹介します。
失業保険を受給していた当時、「雇用保険に入れる(週20時間以上働く)」「扶養内に収める」という条件で再就職先を探していました。
社会保険には入りたくなかったため、雇用保険のみ加入可能な条件で採用してくれるパート先に応募し、採用されました。
時給も「扶養内の月収+週20時間」になるよう、先方と相談して最低賃金ベースで調整していただきました。
勤務条件の変更と不安
ところが、実際に働き始めると想像以上に大変で、体力的にも育児との両立も厳しく、1ヶ月後には午後の勤務を外してもらい、午前中だけの1日4時間勤務に変更。
さらに、子どもの体調不良が重なり、勤務日数も週3〜4日程度に調整してもらいました。
結果、勤務時間は週12〜16時間にまで減ってしまい、「これはもう就業定着促進手当の対象外だろう」と思っていました。
申請を思い出して確認してみた
それから数ヶ月が経ったある日、「あれ、そろそろ申請時期では?」と思い、改めて就業定着促進手当の案内書類を確認しました。
給与明細を見たところ、雇用保険にはまだ加入されている状態。
勤務時間は少ないものの、「もしかして申請できるのでは…?」と思い、ハローワークに電話で相談してみました。
ハローワークでのやりとり
電話では、
「就業定着促進手当を申請したいのですが、現在週20時間働けていません。ただ、雇用保険には加入しています。申請しても大丈夫でしょうか?」
と伝えたところ、担当者からは、
「雇用保険に加入しているのであれば、申請してください。勤務時間が短くなった理由が育児などの場合は、認められることもあります。まずは書類を揃えてください」
との回答をいただきました。
その後、勤務先に申請書類を依頼しましたが、職場の総務部からも「就業定着促進手当をもらうには月80時間の勤務が必要と思います。一応、書類は準備させていただきますので事前にお伝えしておきます。」との連絡が入りました。
「やっぱりダメかな…」と不安になりつつも、必要書類を揃えてハローワークの窓口へ直接持参しました。
結果、無事に受給できた
窓口でも改めて同じように説明したところ、職員の方からは、
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「今後、勤務時間を戻す予定はありますか?」
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「雇用保険を外すような話は出ていますか?」
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「勤務時間が減ったのは、お子さんの体調の影響で間違いありませんか?」
といった確認がありました。
すべて「はい」と答えたところ、「では、上に提出して審査します」と案内され、2日後には申請受理の通知が郵送で届きました。
通知書には、約10万円の就業定着促進手当が支給される予定との記載がありました。計算の詳細まではわかりませんでしたが、条件を満たしていないと思っていた私でも、しっかり受給できたというのが事実です。
就業定着促進手当は、“絶対的な勤務時間”だけで判断されるわけではないということを、今回の経験で実感しました。
育児だけでなく介護も対象になるそうです。
同じように、「私は対象外かも…」と申請をあきらめかけている方は、一度ハローワークに相談してみることをおすすめします。
まとめ|就業定着促進手当は条件がすべてじゃない
「就業定着促進手当」は、条件をすべて満たしていないと絶対にもらえない…と思っていませんでしたか?
実は、運用上のグレーゾーンや例外が存在することもあり、制度を正しく理解し、申請することが大切です。
- 再就職手当を受け取っているなら、まず給料明細で雇用保険の加入の確認
- ハローワークに確認
- 条件が不安でも、申請書類を揃える
制度の隙間に気づくことで、思わぬ形で10万円以上の支援が受けられる可能性もあります。
この記事の内容はあくまで一個人の体験です。判断基準は地域や担当者によって異なることがあります。実際に申請する際は、必ずハローワークの担当窓口で最新情報を確認し、自身の状況と照らし合わせたうえで手続きを進めることをおすすめします。